印南町議会 2019-08-07 12月18日-03号
附則 第4項(給料表改定の効力の発生時期の特例)。人事院勧告により給料表の改定が行われた場合、会計年度任用職員の給料及び報酬への効力の発生は翌年度の4月1日からと規定するものであります。遡及適用はしませんということであります。 1枚おめくりいただきまして、先ほども出てきてございますけれども、別表第1のところでは、会計年度任用職員の職務の級ということで、どの級を使うかということでございます。
附則 第4項(給料表改定の効力の発生時期の特例)。人事院勧告により給料表の改定が行われた場合、会計年度任用職員の給料及び報酬への効力の発生は翌年度の4月1日からと規定するものであります。遡及適用はしませんということであります。 1枚おめくりいただきまして、先ほども出てきてございますけれども、別表第1のところでは、会計年度任用職員の職務の級ということで、どの級を使うかということでございます。
それと、組合につきましては、10月25日、11月5日、11月15日、3回で交渉をいたしまして、それで最終日の11月15日に人勧に準じた給料表改定、それから勤勉手当の引き上げというものについて妥結をし、それを受けて今回議案に上げさせていただいたところでございます。 以上でございます。 ○議長(川崎一樹君) 再度の御質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり) 他に御質疑ございませんか。
そのうち職員給与分でございますので、給料表改定分につきましては145万7,000円でございます。 以上でございます。 ○議長(磯崎誠治君) 再度の御質疑ございませんか。 14番 河野敬二君 ◆14番(河野敬二君) 市長ね、全体のことはもう先ほど上田議員にもお答えしておられましたからわかるんです。
第3条、高野町職員の給与に関する条例(昭和40年高野町条例第29号)の一部を次のように改正するということで、附則の第6項なんですけど、これにつきましては平成18年度、人事院勧告による給料表改定で減給補償というのが出ております。大幅な減額でありました。例えば10万円の給料表が9万になると。そしたら1万円の減額というようなものがありまして、その減給を補償するというような条文で補償をいたしております。